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鹿児島地方裁判所 昭和53年(わ)198号 判決

判決主文

被告人川添力、同川添正人をそれぞれ懲役五月に、被告人桜島漁業生産組合を罰金五〇〇万円に処する。

被告人川添力、同川添正人の両名に対し、本裁判確定の日から二年間右各刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告桜島漁業生産組合は、鹿児島市黒神町二五八一番地七に本店を置き、ブリ、ハマチの養殖販売を主たる営業目的とするもの、被告人川添力は被告組合の専務理事としてその業務全般を統轄しているもの、同川添正人は同組合の理事として経理面等を担当しているものであるが、被告人両名は共謀のうえ被告組合の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空名義によりブリを出荷して売上金を除外し、又は棚卸商品を過少に計上する等の不正手段により所得の一部を秘匿したうえ

第一 昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日までの事業年度における被告組合の所得金額は、七四〇万六、五五七円で、これに対する法人税額は二二四万円であつたのに、同五〇年五月三一日鹿児島市易居町一番六号鹿児島税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は零、所得税額等の還付金額は二、三九六円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告組合の右事業年度の正規の右法人税額との差額二二四万二、三〇〇円を免れ

第二 同五〇年四月一日から同五一年三月三一日までの事業年度における被告組合の所得金額は四、八九〇万一、八〇四円で、これに対する法人税額は一、八六五万二、五〇〇円であつたのに、同五一年五月二一日前記税務署において、前同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は三九〇万七、四三一円で、これに対する法人税額は一〇二万六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告組合の右事業年度の正規の右法人税額との差額一、七六二万六、四〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人川添力、同川添正人につき法人税法一五九条、七四条一項二号、刑法六〇条(懲役刑選択)四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告人桜島漁業生産組合につき、法人税法一六四条一項、一五九条、七四条一項二号、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

裁判所書記官 寺師和博

(裁判官 朝岡智幸)

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